綱島街道沿い「ピンクの看板」の快適住まい情報館


045(543)6291

045(543)6290

AM9:30~PM7:00
(定休日:毎週水曜、第3木曜)

空き家対策空き家対策

今は住んでいない空き家なんとかしたいが...
どこに相談したらよいかわからない共有名義のため売却できないなど、
空き家を持つオーナー様のお悩みをしっかりサポートいたします!

「空家」対策が必要な理由1

空き家の増加

近年、空家問題に関するニュースをよく目にするようになりました。
管理されてない空家は近隣地域への悪影響や土地利用の非効率化をもたらします。

全国の総住宅数と空家数、空家率の推移

※総務省平成25年住宅、土地集計調査(速報集計)

全 国
空家率0%、
0戸数

※総務省、2013年10月時点の発表

東京23区
空家率0%、
0戸数

※国土交通省、2013年年度版「首都圏白書」より


「空家」対策が必要な理由2

法律・税制の改定

空家問題を解消するため、法律、税制改定が大きく動いています。

【法律】

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年11月)

空家の適正管理を促進するために、市区町村を始め行政が取り組めるように法律を制定

【法律】

平成27年度税制改正法案の閣議決定(平成27年2月)

適正に管理されてない空家を固定資産税等の軽減措置の除外とする法案

【税制】

適正な管理がされてない「空家」と認められると平成28年度の土地に対する固定資産税での「最高1/6の軽減が適用外」になります。

空家が建つ土地面積300㎡(平成27年度の課税評価額3,000万円)の場合。 税制が改定され、住宅用地特例が適用されない場合の土地に対する固定資産税は20万円の負担増(3.1倍)となります。

売却・貸す・維持する
一番良い方法を
考えましょう

「空き家」の問題を解決するには
「売却する」「賃貸に出す」「空き家管理を委託する」の3つの方法があります。
いずれも、方法を理解してから、ご家族でよく話し合い、なるべく早い段階で判断を行うことで、
老朽化等で問題が複雑化するのを防ぐことができます。

1.売却する

まずは無料査定で売却価格の相場を出して検討します。

時間の猶予があるなら、希望価格でじっくり待って売却する、時間がない場合は希望金額を 抑えるなど、その土地の条件に合った方法があります。まずは「売却価格を試算」することから始めましょう。

2.賃貸に出す

『空き家や空き地があるけど、まだ先のことがはっきりして いない』 『親や兄弟と話がついてないので、売るわけにはいかないが、そのままにして税金だけ払う のももったいない。』など... まずは、どの程度手をかければ賃貸物件として商品化できるか、そのままで OKか、妥当な賃料は?など検討する必要があります。

3.維持する

豊富な物件管理の実績で大事なお家や土地を守ります。

「三光不動産」の看板を設置することで「ここは法人がしっかり管理している」ことが感じられますので、ご近所様も安心できますし、一定のトラブル防止効果があります。

まずは無料相談

※印は必須項目です